【2023年最新】特定疾患療養管理料とは?対象疾患一覧
特定疾患療養管理料とは、診療報酬点数の項目の一つです。
生活習慣病等の慢性疾患についてプライマリケア機能を担うかかりつけ医師による計画的な療養上の管理を評価したものです。
特定疾患療養管理料は、生活習慣病などの特定の疾患を主病とする患者さんに対して、プライマリケア機能を担う地域のかかりつけ医師が計画的に療養上の管理を行うことを評価したものです。
- 診療報酬点数項目の一つで、代表的な医学管理料
- 生活習慣病などの特定の疾患を主病とする患者に対して、プライマリケア機能を担う地域のかかりつけ医師が計画的な療養上の管理を行うことを評価した点数
- 計画的な療養上の管理とは、治療計画に基づいて患者さんの病状や服薬、運動、栄養などの指導・管理すること
特定疾患療養管理料の点数
特定疾患療養管理料は
- 診療所か病院か
- 病院の場合は病床数が100床以上かどうか
によって点数が変わってきます。
B001 | 特定疾患療養管理料 | |
1 診療所の場合 | 225点 | |
2 許可病床数が100床未満の病院の場合 | 147点 | |
3 許可病床数が100床以上200床未満の病院の場合 | 87点 |
なんでこんな点数が分かれてるん?
特定疾患療養管理料は、地域のかかりつけのお医者さんによる計画的な療養上の管理を評価したものなんだ!
だから、医療機関の規模が小さればなるほどほど、高い点数なんだよ!
なるほどな!じゃあ診療所や小規模な病院は、この管理料が算定できる患者さんをバンバン診療して、ガンガン稼ぐぞって感じなん?
この管理料は、一か月の間に何回病院に来たとしても、月2回までしか算定できないんだ!
主な算定要件(ルール)を紹介するね
- 月2回まで算定できる
- 200床以上の大きな病院は算定できない
- 初診・退院後1か月以内は算定できない
- 入院中は算定できない
- 電話による指導(電話等再診時)は算定できない
- 当該対象疾患を「主病」とする患者に対して、対象疾患を療養した場合に算定できる
初診や退院後から1か月は算定できないっていうルールをうっかり忘れてしまうことも。
間違って算定していた場合は、審査支払機関や保険者での審査では縦覧審査(複数の月のレセプトを並べて確認して審査すること)で、査定されてしまうから注意しましょう。
【最新】特定疾患療養管理料の対象疾患
どんな病気が対象になんの?
主病が生活習慣病等の厚生労働大臣が別に定める疾患だよ!
どこに書いてあるん?
最新版(令和4年)は、令和4年3月4日付け「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件(令和4年 厚生労働省告示第56号)」の155~157ページに書いてあるよ!
特掲診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十三号)の一部を改正する件(令和四年厚生労働省告示第五十六号)
第三 医学管理等
平成二十七年総務省告示第三十五号(統計法第二十八条の規定に基づき、疾病、傷害及び死因に関する分類を定める件)の「6(1) 基本分類表」(以下「分類表」という。)に規定する疾病のうち別表第一に掲げる疾病
別表第一
特定疾患療養管理料並びに処方料並びに処方箋料の特定疾患処方管理加算1及び特定疾患処方管理加算2に規定する疾患
・結核
・悪性新生物
・甲状腺障害
・処置後甲状腺機能低下症
・糖尿病
・スフィンゴリピド代謝障害及びその他の脂質蓄積障害
・ムコ脂質症
・リポ蛋白代謝障害及びその他の脂(質)血症
・リポジストロフィー
・ローノア・ベンソード腺脂肪腫症
・高血圧性疾患
・虚血性心疾患
・不整脈
・心不全
・脳血管疾患
・一過性脳虚血発作及び関連症候群
・単純性慢性気管支炎及び粘液膿性慢性気管支炎
・詳細不明の慢性気管支炎
・その他の慢性閉塞性肺疾患
・肺気腫
・喘息
・喘息発作重積状態
・気管支拡張症
・胃潰瘍
・十二指腸潰瘍
・胃炎及び十二指腸炎
・肝疾患(経過が慢性なものに限る)
・慢性ウイルス肝炎
・アルコール性慢性膵炎
・その他の慢性膵炎
・思春期早発症
・性染色体異常
たくさんありますが、共通はあります。
- 自然治癒しない慢性疾患であること
- 継続的な病状の評価、定期的に検査、お薬の調整、食事・運動・服薬などの指導が必要な疾患であること
単に、お薬の処方を出し続ければ算定できる、というものではないことに注意が必要です。
こんなん絶対覚えられへんわ!
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主病とは?主病の考え方
忘れがちなポイントとして
- 対象疾患が「主病」であること
- 主病である対象疾患をメインに指導・管理を行っていること
があります。
主病とは「患者の全身的な医学管理の中心となっている疾患」のことです。
高血圧症(特定疾患療養管理料が算定できる疾患)
たとえば、高血圧症を持っている患者さんがずっと高血圧症の治療を受けていて、流行しているインフルエンザに罹った場合、診療報酬明細書(レセプト)の傷病名の欄には、高血圧症とインフルエンザが記載されます。
この場合、主病は「高血圧症」になります。このとき、かかりつけのお医者さんは持病である高血圧症の病状をみつつ、インフルエンザへの治療にあたることになります。
この場合、多くのケースで「特定疾患療養管理料」が算定できるでしょう。(審査支払機関に査定されることは少ないということ)
なお、インフルエンザのお薬だけが処方されていて、高血圧症のお薬が処方されていない場合は、特定疾患処方管理加算1(処方料/処方箋料) 18×1の算定はできますが、特定疾患処方管理加算2(処方料/処方箋料) 66×1の算定はできないので注意しましょう。
しかし、高血圧症を持っている患者さんが捻挫をして整形外科の病院に受診し、捻挫の治療を受けた場合は、特定疾患療養管理料は算定できないことが多いです。
整形外科で高血圧症を治療しているわけではない、主病に対するかかりつけ医ではないという解釈がされるからです。
まとめ
さて、いかがでしたか?どんな病気だと、特定疾患療養管理料が算定できるのかまとめました。
ぜひ、活用してみてください。