【おすすめ】高額療養費制度の使い方(申請方法)
日本には、高額療養費制度というありがたい制度があります。
高額療養費とは、1か月の間にかかった医療費が高額になったとき、所得に応じて、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される制度です。
自分の所得では、自己負担額はいくらだろう?と疑問に思った方は、こちらの記事で詳しく説明しています。
鶏やがワシは、年収400万円やから1か月の上限が8万円ちょいってことは知ってんで!
そうだね!でも、高額療養費をもらうための手続きは知ってる?
うっ…(知らん)
今日はそこを学んでいくよ!
この記事では、高額療養費の使い方、申請方法について説明しています。
- 高額療養費(月単位・医療機関単位)は事前の申請と、あとから払い戻しの2つの方法がある
- 保険者に「限度額適用認定証」を発行してもらって病院に提示する事前申請が圧倒的におすすめ!
- マイナンバーカードで受診できるようになると「限度額適用認定証」が不要になる
高額療養費制度の2つの使い方(=申請方法)
高額療養費制度の使い方(=申請方法)は大きく分けて2つです。
- 事前に申請して病院窓口で支払う金額を安くするか
- 病院窓口で高いお金を払って、あとから申請して現金で払い戻しを受けるか
どちらの方法でも払い戻される金額は同じなので、保険者に事前に申請する方法がおすすめです。
① 高額療養費を事前に申請する方法(おすすめ)
計画的な入院・手術など、あらかじめ医療費が高額になることがわかっているときは、保険者に事前に申請して「限度額適用認定証」を発行してもらいます。
病院窓口でも患者さんの負担を考えて、「限度額適用認定証を申請して、提示してくださいね。医療費が安くなりますよ」と伝えられることが多いです。(病院としても踏み倒される心配がなくなるので安心ですしね)
「限度額適用認定証」とは、年齢や所得によって決められる自己負担限度額を病院に対する証明書のことです。
自分がいくらまで医療費を払うのか(=自己負担限度額)は、その人の年齢や所得によって異なるので、あらかじめ「わたしの所得では、自己負担限度額はこの金額です!」と病院に提示することにより、窓口で支払う金額が少なくなるんですね。
限度額適用認定証を提示すると、高額療養費分の医療を現金で受け取るのでなく、実際の医療サービス(=現物)を受けることから「現物給付」といいます。
② 高額療養費をあとで払い戻しする方法
高額療養費を病院窓口で支払ったときは、あとからでも保険者に申請することで、現金で払い戻しを受けることができます。
病院に限度額適用認定証を提示して医療費を安くする人がほとんどですが、たとえば次のようなケースだと、あとから申請して払い戻しを受けることになります。
- 突発的な入院などで医療費が高額になってしまったが、限度額適用認定証を申請したが間に合わなかった(実際には支払いを待ってくれる病院が多いです)
- 病院から「高額療養費制度」の案内がなく、制度を知らずに3割を払ってしまった
払い戻しの申請先は、保険証に書いてある「保険者」になります。
マイナンバーカードを持っていない人は、
- 高額療養費支給申請書
- マイナンバーの記載がある書類(通知書や住民票)のコピー
- 運転免許証やパスポートのコピー
※必要な書類や手続方法については、各保険者のホームページなどでご確認ください。
高額療養費の事前申請がおすすめの理由
高額療養費が払い戻しではなく事前申請がおすすめな理由は、すぐにはお金を受け取れないからです。
病院から保険者にレセプト(診療報酬明細書)が届くまで時間がかかるため、おおよそ3〜4か月はかかります。審査支払機関でレセプト(診療報酬明細書)が返戻されていると、もっと時間がかかってしまいます。
→ レセプト審査の仕組みと流れについては、いずれ別記事で解説します。
少し手間に感じるかもしれませんが、医療費が高額になるかもしれないときは、事前に「限度額適用認定証」を発行しておきましょう!